派遣契約でテレワーク開発は可能なのですか?

可能です。

テレワーク派遣の労働者派遣法についての見解

場所が離れているという以外は、通常の派遣契約と同様になります。
それを踏まえ、派遣先の義務と通常の派遣と異なる部分についてまとめました。
こちらの記載における法的根拠については、顧問弁護士を通じて東京労働局に確認済みです。
(東京労働局 需給調整部 確認済)

 

派遣先の義務や責任には以下の事項があります。

  1. 派遣労働者への指揮命令
    • 業務上の指揮命令は派遣先が⾏います。
  2. 派遣労働者の労務管理
    • 労働時間、休憩、休⽇の管理(有給休暇は派遣元の管理)
      労働者に対する労働基準法及び安全衛⽣法上の使⽤者責任は派遣元がを負っているものの、指揮命令を派遣先が⾏うため、労働時間や休憩、休⽇に関する事項、安全衛⽣管理体制に関する⼀部の事項については派遣先にも責任が及びます。
  3. 契約時の労働者の特定⽬的⾏為を⾏わない
    • 労働者の指名、年齢や性別に対して要望を出すなど、労働者を特定する⾏為を⾏ってはいけません。
  4. 社会・労働保険の加⼊確認
    • 派遣労働者が派遣元にて、社会・労働保険に加⼊しているか確認する必要があります。
  5. 派遣先責任者の選任及びその職務の実施(派遣法第41条)
    1. 関係法令や契約条件の指揮命令者への周知
    2. 派遣受け⼊れ可能期間に関する対応
    3. 派遣先における均衡待遇の確保
    4. 派遣先管理台帳の作成、記載、保存等
    5. 派遣労働者からの苦情処理
    6. 安全衛⽣に関すること

通常の派遣とテレワーク派遣で異なる点

派遣先事業所と就業場所が別の場所になる

事業所が離れていても派遣先の指揮命令者が指揮命令を行うのであれば問題ありません。ただし、「労働者派遣に係る労働に従事する事業所」は派遣先であれため、派遣先の一部として派遣元等の就業場所が存在している状態となります。
そのため、就業場所について、派遣元等の実際に就業する住所、派遣先の電話番号、派遣先の会社名、派遣先の所属部署を個別契約に記載するようにします。

派遣先責任者が離れた場所にいる

派遣元との連絡調整業務はテレワークであっても通常の派遣と状況は変わらないので、実施に師匠はないと考えます。
苦情処理に関して、派遣労働者が派遣元事業所で就業することは、派遣労働者の不利益とはならないと想定されますが、苦情処理の方法等を説明し、理解してもらうことが必要です。

指揮命令社と離れた場所で業務を行う

リモートでのコミニュケーション環境を⽤意することで、指揮命令することは可能であるため、離れた場所でも指揮命令は可能です。法律上の義務ではありませんが、チケット管理ツールなどを利⽤し、派遣先から指揮命令していることが残る様な仕組みとすることをお勧めします。
労務管理においても、離れた場所でも在席など勤務の状況をほぼリアルタイムで把握できる仕組みを⽤意しているため、業務に⽀障はありません。労働時間や休憩、休⽇等に関する労務管理は派遣先が⾏う様にしてください。